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メンタルヘルスにおける上司(同僚)の役割
治療から職場復帰
職場不適応対策の実際
上司のためのリスニングスキル
なぜ、早期発見、早期治療ができにくいのでしょう
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針
医療に結びつけるプロセス
受診24後の対応:7日以内に行うこと
受診後の対応:主治医との面接
職場復帰を成功させるために:復帰直前
職場復帰を成功させるために:いよいよ職場復帰
職場復帰を成功させるために:復帰後半年〜1年
職場復帰を成功させるために:復帰後1年〜3年
職場復帰を成功させるために:復帰後3年以降
事業場内専門スタッフとの接し方
職場復帰を成功させるために:復帰後3年以降
◆差別的な扱いは厳禁!
3年も経過すれば、本人が職場によく適応している証拠で、もう大丈夫といえるでしょう。むしろこの時期には、人事や処遇の折にかつての既往(過去の病気)が問題となる可能性があります。
こころの病を克服した人はひと回り大きくなっている
こころの病を克服した人は、それ以前に比べて仕事への考え方がひと回り大きくなっています。あるビジネスマンはこう言っています。「病気になる前は、上司に何かを報告する時、あらゆる質問に答えられるように準備していた。でも今は、質問されたことだけに答えるように心がけている。知らないことがあれば、正直に知らないという。そうすることでずっと気持ちが楽になったのです」。もちろん今でも彼は、上司からの質問に対応できるし努力家でもあります。彼は、このように仕事への考え方が変わったことで、ストレスに対処する能力を獲得したといえるでしょう。
仮に、この頃に通院や服薬を続けていても、それは弱さの現れではなく病気を再発させないために、自己をしっかりと管理している証拠なのです。
既往によって差別をしてはいけない
病気の早期発見や早期治療の方法には、「SOSサイン」をもとに受診を勧める場合や、産業保健スタッフが心理テストを施行して、リスクの高い社員に対して受診や相談を勧めていく方法がほとんどです。しかし、「病気の治療をすること=出世の妨げになる」といったことが明らかなところでは、誰も受診しなくなります。
そこで次のような提案をします。
社員が相談や周囲の勧めにより自発的に医療を受けるならば、その期間の人事評価は「猶予」とする(責任ある寛容の原則)
その後も、医療を受けたことを理由に不利な処遇をしないか、あるいは本人の希望を考慮して適正配置を行うことが原則である(不利なき正義の救い)
* i n f o r m a t i o n !
メンタル不調者への対応法、リスニングスキル
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お気軽に「ライフデザイン研究所」にお尋ねください。
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