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職場におけるセクハラとは
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〈4〉セクシュアルハラスメントかどうか判断できない場合は?
セクシュアルハラスメントの形態は極めて多様であり、判断が微妙な場合や、セクシュアルハラスメントに至らなくとも、放っておけばセクシュアルハラスメントになるような事例もあります。これらの事例については、セクシュアルハラスメントを未然に防止する観点から、幅広く相談・苦情の対象とする等の対応が必要です。
1. ケースによって厳密に男女雇用機会均等法上の定義に当たるか微妙な事例
「職場」ではあるが、「性的言動」の面で微妙な事例
職場で顔を合わせる度に、「子供はまだか」と繰り返し尋ねる。
「性的な言動」ではあるが、「職場」の面で微妙な事例
部下の女性を勤務時間終了後、飲酒に誘い、性的な要求をする。
「性的な言動」と「職場」の双方で微妙な事例
任意参加の歓迎会の酒席において、上司を含めた男性労働者の隣に座ることや、デュエットや、お酌の強要をする
2. 放置すれば就業環境が害されるおそれがあるような事例
女性労働者の肩に、時々触ったりする管理職がいる。
男性労働者が集まると、時々女性労働者のいる前で性的な会話をすることがある。
休憩時間などに、しばしばヌード雑誌をこれ見よがしに読んだりする男性労働者がいる。
次のケースはいずれも都道府県労働局雇用均等室に女性労働者から相談のあったケースですが、本来、各企業において適切な対応がなされなければなりません。
ケース1
上司との性的な噂を流され、その上司から辞めてほしいと言われたが、会社内の相談窓口の存在を知らなかったため、相談できなかった。
ケース2
上司との性的な噂を流され、その上司から辞めてほしいと言われたが、会社内の相談窓口の存在を知らなかったため、相談できなかった。
ケース3
社長から、セクシュアルハラスメントを受けたが、会社の幹部が社長の親族ばかりで、相談できなかった。
ケース4
セクシュアルハラスメントを受けたことを会社に相談したが、セクシュアルハラスメントに当たらないとされ、うやむやにされた。
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職場のハラスメント対策
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