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Contents
ストレス雑学
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セクハラ&パワハラ
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こころの健康診断
「治すためのメンタルヘルス」から、『予防し高めるためのメンタルヘルス』へ
セクハラ&パワハラ
INDEX
1 セクハラとは
9 叱り方の11法則
2 職場におけるセクハラ防止対策
10 組織のあり方とパワハラ
3 パワハラとは
11 パワハラ加害者度チェック
4 パワハラの範囲
12 パワハラをしやすい人
5 パワハラの社会的背景
13 パワハラ被害者度チェック
6 パワハラが及ぼすダメージ
14 被害者に多いタイプ
7 パワーの6タイプ
15 被害者になってしまったら
8 パワハラの段階
16 管理者へのアドバイス
2:職場におけるセクハラ防止対策
→職場におけるセクハラ防止対策   →事業主の方針の明確化及び周知・啓発  →相談・苦情への対応   →事後の迅速かつ適切な対応  →セクハラ・フローチャート
相談・苦情への対応
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を明確化し、労働者に対してその方針の周知・啓発をすることについて配慮をしなければなりません。

(配慮をしていると認められる例)
  • 社内報、パンフレット、ポスター等広報・啓発資料等にセクシュアルハラスメントに関する方針等を記載し、配布する。
  • 従業員心得や必携マニュアルなど服務上の規律を定めた文書にセクシュアルハラスメントに関する事項を記載し、配布、又は掲示する。
  • 就業規則等に職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針等を記載する。
  • 労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を実施する。

2.事業主は、相談・苦情に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応することについて配慮をしなければなりません。

(配慮をしていると認められる例)

  • 相談・苦情を受けた場合、人事部門との連携等により円滑な対応を図る。
  • 相談・苦情への対応のためのマニュアルをあらかじめ作成し、これに基づき対応する。




相談・苦情窓口は、実質的に相談しやすいものにするため、女性労働者の意見も聞きながら次のような工夫をしましょう
  • 相談を持ちかけられやすくするために、担当者に女性を含めること。
  • 相談の窓口を人事担当部局と併せて労働組合にも設置するなど、複数にする等の工夫をすること。
  • 相談を面談だけでなく、電話、メール等複数の方法で受けるよう工夫すること。
  • 相談の結果、必要に応じて人事担当者及び被害者の上司と連絡を取る等、相談内容・状況に即した適切な対応がとれるようフォローの体制が考えられていること。
  • 相談担当者に対する研修がなされていること(対応の仕方、カウンセリング等)。
  • 相談対象者を被害者に限定せず、同僚等も対象に含め、広く情報が得られやすい形となっていること。
相談・苦情に対応する際、次のようなことが望まれます
  • 公正な立場に立って真摯に対応すること。
  • 相談・苦情を受けた後、問題を放置しておくと、問題を悪化させ、被害を拡大させてしまうので、初期の段階での迅速な対応が必要であること。
  • 相談担当者に対し、相談から知り得た事実の秘密を厳守するよう徹底し、相談者が安心して相談が受けられるようにすること。
  • 行為者とされたものについても、慎重かつ適切なアプローチがなされること。
  • 被害者が悩み、苦痛に感じている場合には、たとえ性的言動が軽度なものであっても、行為者に状況を伝えて注意する等、きちんとした対応を図ること。

〔「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に向けて」〕
 
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