主治医より復職可能であると判断された後、産業医による復職診断を行う必要があります。産業医は包括医療的判断を行い、復職条件などの産業医学的判断をくだし復職環境を整え、本人の病状の再発や悪化の予防対策を立てなければなりません。その場面において、以下の確認、調査および決定を行う必要があると考えられます。
1.から5.に関しては本人との面接のみで決定できることではないので、場合によっては人事や職制を含めた面接を行う必要があります。