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職場不適応の判断
職場不適応の最終的な判断そのものは慎重に行なう必要があり、部下の人権保護の観点からも、産業医や精神科医に任せるべきです。
そのことを前提にして、職場不適応に対していくわけですが、職場管理上で問題となる場合は、職場不適応と判断してもいいでしょう。
典型例は、無断欠勤やアルコール問題、事故の頻発です。さらに詳しく見れば、出勤拒否、病気欠勤頻回、仕事に対する意欲の低下、退職時や異動時の唐突な要求、アルコール依存症、問題飲酒、消費者金融などの金銭問題、けんか、非行、自殺企図などがあります。
ただし、適応しているか不適応であるか、機械的に線引きすることは不可能な面もあります。適応しているかどうかは、大多数の人たちを基準として判断されます。すなわち、不適応の状態は、大多数の基準からどのくらい離れ、問題化が進んでいるか、という相対的なものです。
たとえば、アルコール問題にしても、量の多寡は別にして、多くの人と同じような飲み方(時間や場所、酔ったときの行動、身体への影響など)であれば、さして問題はありませんが、勤務時間中に飲んだり、仕事や家庭生活に支障をきたしたり、健康を損ねるようであれば問題飲酒者となります。
職場不適応の類型と例
類 型
例
問題行動
出勤拒否、けんか、奇行、若い人のワガママ、社会的不適応、意欲低下、能率低下、朝の時間休が頻回(年40回以上)、年休早取り(開始4ヵ月間で80%以上)、退職・異動要求、不満、煽動
薬物・アルコール依存
アルコール問題、薬物乱用
能力低下
勤務実績不良、時間休頻回
突発欠勤
無届欠勤、当日私事欠勤
事故頻発
勤務実績不良
病気欠勤頻回
多愁訴型、異常な病気欠勤及び年次休暇の取得(年4週以上、または病欠同一疾患3回以上、病欠異種疾患5回以上)、アレキシサイミア(失感情症)
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