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職場におけるセクハラ防止対策
職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために事業主が配慮すべき事項としては、厚生労働大臣の指針で3つの項目が定められています。
事業主は、次の3項目いずれにも配慮しなければなりません。配慮の方法は、それぞれの項目ごとに「配慮をしていると認められる例」として挙げているものを参考に、企業、事業所の規模や職場の状況に応じて、各事業主が最も適切と考える措置を実施してください。
〔「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に向けて」〕
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職場のハラスメント対策
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お気軽に「ライフデザイン研究所」にお尋ねください
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